遺言書はエンディングノートと違い、従わなければならない書式があります。
遺言書作成キットなどが市販されていますが、書き方に不安がある人は専門家に相談しておくと安心です
自筆証書遺言書
遺言者が自筆で書き、日付と氏名を記入し、押印すれば完成です。
代筆したものやパソコンなどでタイプしたものは遺言書としての効力を持ちません。
日付が「吉日」などとなっていると無効なので、必ず具体的な日付を書いてください。
なお、押印は実印である必要はありません。
用紙については規定がないので好きな紙に書いて構いません。しかし遺族に渡るものなので、劣化しづらく見栄えのいい紙を使うのがおすすめです。
遺言書は故人の死後遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認を受ける必要があります
公正証書遺言
遺言の内容を公証人に伝えて、公証人に遺言を作ってもらう方式です。
法律の専門家である公証人が作るため、確実に法的に有効な遺言を作れます。
遺言の原本は公証役場に保管されるので紛失の心配がありません。遺言をした人には正本と謄本が渡されます。公証人以外に2人の証人を用意しなければなりません。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要はなく、確定判決と同じ法的効力を持ちます。
秘密遺言書
内容を秘密にできる遺言です。こちらも公証人に関わってもらって作成します。
作成した遺言書に自筆の署名と押印をして、封筒に遺言書を入れて押印と同じ印鑑で封をします。
遺言書は代筆やパソコンで作ったものでも構いませんが、推定相続人は代筆できません。
封筒を証人2人とともに公証人のところへ持っていけば、公証人が遺言者と遺言書の提出日を封筒に記載してくれます。最後に遺言者と証人、公証人がそれぞれ封筒に署名と押印をすれば完成です。秘密証書遺言も普通証書遺言と同じく、故人の死後遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認を受ける必要があります。