渋沢葬儀後の手続き

渋沢葬儀葬式

家族が亡くなるとまず遺体を安置する必要があります。病院や施設など故人がいる場所と安置先が離れている場合には、葬儀社などに遺体を搬送してもらわなければなりません。
通常は葬儀を依頼する葬儀社に安置先への搬送も依頼します。

人が亡くなった際には、医師に死亡診断書を作成してもらいます。
死亡診断書には、亡くなった日時や場所、死亡の原因などが記載されます。死亡診断書の作成には、「人間の死亡を医学的・法律的に証明」することと、「死因統計作成の資料」という意味があります。

医師が死亡に立ち会えなかった際は死後診察を行い、故人が診療中で、生前に診療していた傷病で亡くなったということが判定できる場合は、死亡診断書が交付されます。

自宅で亡くなった場合も、医師に必ず死亡診断書を書いてもらう必要があります。
この死亡診断書は、市役所・役場に提出すると戻ってきませんので、死亡保険金を請求する場合はコピーをとるか複数枚発行してもらいます。

特に療養していないのに突然自宅で亡くなったり、事故や自死などの理由で亡くなった場合は遺体を動かさずに警察に連絡します。このような場合、監察医・検視官が検死を行います。かかりつけの医師がいる場合は、そちらにも連絡しておきましょう。事故・自死・検死を受ける場合は死体検案書を受け取ります

遺体を搬送したら、安置をします。一般的には、遺体は宗派の作法やそれぞれの地域の習わしにのっとり、枕飾りを整えます。

次に菩提寺に連絡し、都合を確認します(葬儀が仏式の場合)

葬儀の内容が決定したら親せきや故人の関係者、勤務先などに連絡を行います。

火葬を行うにあたっては、まず役所に死亡届を提出します。

死亡届提出の期日は「死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3ヵ月以内)」と定められています。

死亡届の提出の際には死亡診断書(死体検案書)の提出が必要になりますが、死亡届は死亡診断書と一体になっています。A3の用紙の右半分が死亡診断書、左半分が死亡届です。

死亡届が受理されると、その場で火葬許可証が交付されます。火葬許可証は火葬をする際に火葬場の受付に提出します。

渋沢葬儀葬式

相続税の申告や納税が必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。反対に相続人が相続を放棄する場合は、故人が死亡した日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出ます

国民健康保険証は14日以内、協会けんぽや健康保険組合の場合は速やかに保険証を返却し、資格喪失届を提出します。

国民健康保険の被保険者の場合は葬祭費が、健康保険の被保険者の場合は埋葬料が支給されます。支給を受けるには死亡後2年以内に申請が必要ですので忘れないように注意が必要です。申請には葬儀費用の領収書が必要です。