生活保護者の葬儀扶助の範囲については、遺体の検案、運搬、火葬または埋葬、納骨、その他葬儀のために必要なものと定められており、いわゆる火葬のみのお別れということになります。
故人亡くなった方が生活保護を受けている場合でも、申請資格を満たしていない場合は適用されません。
祭壇を飾る、読経など宗教的儀式を行うといった、火葬以外の儀式に関わる費用に関しては適用なし
葬儀扶助を受けるためには、故人が生活補助を受けていてかつ、身寄りがない。もしくは喪主(遺族)が生活保護を受けていて葬儀費用を出すことができない場合となります。
こうした条件を満たすことで葬祭扶助制度が適用されますが、 遺留金などがある場合、その収入状況によっては減額されたり、葬祭扶助が受けられなかったりという場合もあります。
葬儀が終わったあとに申請しても、葬儀費用はまかなえたとして、申請が認められないこともあります
生活保護
私たちが日々くらしていく間には、病気やケガなどにより働けなくなったり、何らかの事情のため生活が苦しくなって、どうにもならなくなるときがあります。このようなとき、困っている程度に応じて最低限度の生活を保障しながら、自分で自分の生活を支えられるように援助するものです。
申請の手続きが済むと、地区担当員が家庭訪問などの方法により、保護が必要かどうかの調査をします。調査の内容は、現在の生活状況、世帯員の健康状況、収入や資産の状況、その他生活保護の決定に必要な事項です。また、金融機関や生命保険会社、扶養義務者などに対しても必要な調査を行います。
生活保護を開始することが決定された場合、それぞれの世帯の必要に応じ、次のような扶助が国の定めた基準の範囲内で支給されます。ただし、収入がある場合は、その分が生活保護費から差し引かれます。
秦野市福祉部 生活福祉課に相談が必要です。