互助会の解約

渋沢葬儀葬式

互助会とは、冠婚葬祭にかかる費用の一部を毎月前払いで積み立てておくことで、利用する際には会員価格で質の高いサービスを受けることができるというシステムです。

保険とは異なり、積み立てた金額に応じて、必要な時に、現金ではなく冠婚葬祭の役務サービスを受け取ることができます。

葬儀保険や葬儀信託など最近では万が一の葬儀に備えた商品が多様な形で生み出されていますが、日本では戦後から冠婚葬祭の費用に備える仕組みが存在していた。それが冠婚葬祭互助会です。

経済産業省の資料によると、平成30年3月現在、互助会は全国で250社。そのうち、消費者保護を目的とした業界におけるセーフティネットの構築、加盟互助会への指導育成などを行っている一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)という団体には、平成30年9月現在、213社の互助会が加盟しています。また、互助会の契約件数は2,300万件以上といわれています。

解約の手続きについては、特段に大変なことや不明瞭なことはありません。

 

ところが、互助会によっては、解約書類を入手するまでの過程が大変なことがあるようです。

 

担当者がなかなか電話に出てくれなかったり、たらい回しにされたり、遠方の窓口まで直接来るように言われたり、解約書類が届くまでに何ヵ月も待たされたりというように、解約を先延ばしにしようとする事例も見受けられます。また、解約にかかる費用、解約手数料が高額といわれる場合もあります。

互助会は、会員から預かった掛け金には保全義務(掛け金の1/2相当額の保全義務)があるため、そのすべてを運転資金や経営に流用するということはできません。また、もしも加入者が解約を申し出た場合は、掛け金の返金に応じる必要があることから、各互助会としては掛け金の保全や解約にかかるコストやリスクには慎重にならざるを得ないという背景があるようです。

互助会にはメリットもたくさんありますが、解約時や契約時の対応についての苦情も国民生活センターなど寄せられています。

特に解約手数料については、裁判となるケースも見受けられます。具体的には互助会の解約を希望したところ、高額な手数料が差し引かれたという問題で、解約払戻金を定める条項に「消費者契約法9条1号の『平均的損害』を超える違約金」を定めていたといったものです。

 

こうした問題に対しては、経済産業省も研究会を立ち上げて検討を行い、平成25年12月には「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会報告書」を公表しています。

 

規定に沿って互助会の解約手続きを行っているのに、意図的に解約をさせてもらえないような場合、弁護士などに相談したり、または互助会解約代行サービスへの依頼ということもできます。